2021-04-22 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号
そのときに、A先生は、いや、まあ自分はもう今日勤務外だから、お見送りはもう当直の先生にやっておいてもらってくれと、これもやり方です。だけど、中には、まあ自分の受け持った患者さんだし、今まで長いこと診てきたから、ちょっとお見送りまではしようかと思って病院へ駆け付けてくる、これも主治医と。この主治医二人は、恐らく相当人気は変わると思いますね。
そのときに、A先生は、いや、まあ自分はもう今日勤務外だから、お見送りはもう当直の先生にやっておいてもらってくれと、これもやり方です。だけど、中には、まあ自分の受け持った患者さんだし、今まで長いこと診てきたから、ちょっとお見送りまではしようかと思って病院へ駆け付けてくる、これも主治医と。この主治医二人は、恐らく相当人気は変わると思いますね。
だから、具体的に言えば、保健所が例えば陽性者、患者さんを把握したときに、どうされますかと、我々に連絡いただいても結構だし、もし不安だったら、近くの先生、A先生、B先生、C先生おられますと、だから、この先生にあらかじめ電話でもいいし対面でもいいし、あるいはオンラインでもいいからつながっておいてもらって、カルテも作っておいてもらって、悪くなればその先生を通じて連絡を下さいと、あるいはその先生から薬を処方
私がちょっと危惧していたのは、五人の先生方が分担を決められて、例えば個別分野でA先生が決められるというふうになってしまいますと、五人ではない、逆に一人になってしまうおそれがある、この方がむしろちょっと心配だったんですね。
例えば、A先生はいじめを五件抱えていました、B先生は十件抱えていました。その年度の終わりに、A先生は五件をそのまま放置してしまったというか解決ができなかった、B先生は十件を八件に変えた。もちろん、五件、八件と絶対値で見ればB先生が劣っているかのように見えますけれども、二件大きな問題を解決した。こういうところで資質がやはりはかられなければいけないというふうに思っております。
そうやって疾患基準を決めることによって、では、A先生の言うこの患者さんとB先生の言うこの患者さんは一緒だなということでデータが集まる。集まったデータをもとに、では、こういう治療基準でどうだろうかとか、あるいは、もう少し細かく見てみると違う疾患を同じものと理解していたんじゃないか、こういう議論が深まっていく、こういう経緯だったと思います。
記載①とされているところは、「本職 例えば、A先生に対する報告とその了承や、定期預金担保貸付の必要性の説明について、貴方がどういう形で供述して調書を録取したか覚えていますか。」というのに対しまして、「B だいたい覚えていますよ。
例えば、A先生は五件、B先生は十件、一年後に、A先生は五件まだ解決できない、しかしながら、B先生は十件あったものを残り二件までしっかり解決することができた。この解決をする力がある先生というのが、現場で、また子供たちにとっても求められる人材ではないかなと私は思います。
○政府参考人(稲田伸夫君) 田代報告書に記載されたやり取りのうち、本件録音記録上、同趣旨のやり取りがなされているかについて検討を要する記載 記載① 本職 例えば、A先生に対する報告とその了承や、定期預金担保貸付の必要性の説明について、貴方がどういう形で供述して調書を録取したか覚えていますか。 B だいたい覚えていますよ。
じゃ、小学校は学級担任制ですけれども、いきなり先生が増えて、じゃ一時間目から三時間目はA先生、四時間目から六時間目はB先生って授業を組むんですかと言うと、それは困りますねと。でも、皆さん、今は平均で二十七・九人なんですけれども、これで、学級数二十七・九人で、少人数、これ以上進めていく、先生の数を増やすってどうですかと言ったら、いや、確かにそうですねと。
これはケアマネ五千人にアンケートを出して、回収率は二七%、千三百件戻ってきたものですが、ケアプラン作成時にケアマネジャーとしてはリハビリテーションが必要だということが資料三のページには書いてありますが、その次のページを見ていただくと、訪問リハサービスが充実しているかというと、必ずしもそうではないといったときに、かかりつけの先生、A先生、B先生、C先生が共同利用して行おうとすれば、今は訪問看護ステーション
A先生とB先生とC先生、三人まず寝てくださいと。A先生がまず呼ばれて、とにかく一時間余働くまでA先生が働き続けると。一時間働き、タイムリミットが来たら、次、B先生起きてくださいと。B先生がまた働き続けて一時間まで行ったら、またC先生が次出てくると。 そういう状況にしなければ、宿直許可の下で人数を増やしても合法的にはならないわけですよ。
だって、かかりつけ医のA先生で六千円、では、B先生からは今度は保険診療で同時に、開業医の先生同士です、同じ病名です、同時に請求できるでしょうか。本当に私は混乱すると思います。そういうリアルなことをお考えになっていなくて、そして、アクセス制限というのは何も縄でここに縛りつけることじゃなくて、患者さんたちが自由に、きょうはこちらの先生、あしたはこっちかもしれないんです。
よっぽど、例えばA先生から紹介状をいただくとか、A先生がもう一度診るのは可能ですが、もう一回検査したらお金は足りなくなってしまいます、病院にとって。 かかりつけ医があるということはよい面と、しかし、こんなときはB先生に行ってみたい、そして病院に行ってみたいと患者さんが思って選ぶことがフリーアクセスなんですね。この点はどうですか。
雇用をしていて、A先生ここへ行って、B先生あそこへ行ってというのも比較的言いやすい、開設者がそういう意味では一人でありますから。ところが、市立病院はそうもいかない。
例えば、A先生に対してBさんはすばらしい先生と言い、Cさんは駄目だと言う場合もあるわけですね、その人の持っている評価基準で。ですから、ここのところは十分に論議いただきたいと思いました。
A先生とB先生、指導主事、どちらが向かって右側に座ってもらえばいいのか、左側にだれに座ってもらうのか、こんなことが真剣に議論されるんですね。どちらの方が要するに偉いのかと言うんですよ。それで右側、左側座ってもらう。こういうポジションが変わってくるわけですよ。それぐらい教育委員会の事務局と学校現場とはもうがんじがらめの、本当に神様みたいな存在です。
それでは、もう一度念を押しておきますが、先ほどA先生から御報告いただいた調査結果については御了解いただいたということでよろしいですね。」そこで別の方がまた、「ちょっと一言。」というふうにお話を求めているんですけれども、「約束ですので、ちょっと我慢してください。」と意見を遮っておられます。
(資料手交) 資料一から資料三まであるんですけれども、一応このシラバス、このシラバスとそれからリーガルマインドの宣伝のパンフレットの違いなんですが、例えばそこに、資料一で、A先生の場合、シラバスだと現代文の初級が専門になっていますが、ほかのパンフだと数的処理が専門というふうになっています。それから、B先生は、シラバスだと物理なんですけれども、そっちのパンフ、ほかのパンフでは論作文になっています。
○田中政府参考人 ちょっと、Aと言いますけれども、A先生に一応確認をさせていただきました。 先生は、そういう発言をした記憶がないということでございます。また、先生も、そういう発言をするはずもないというような言い方をされております。
○楢崎分科員 そのA先生という方は二月四日にそういう発言をされておられると聞いていますけれども、これも、私どもから見れば、英国感染説を強調したいがための話であって、根拠があるとは言えない、そういうふうに僕らは思っていたわけですけれども、一般的にで結構ですが、その他の感染可能性としてはどういうことが考えられますか。
大変、HⅡA、先生方には御心配をお掛けをいたしております。 実は昨日、九日でありますけれども、宇宙開発委員会によりまして、今回、技術面と体制面からなぜこのような事故が起こったか、原因究明、さらには対策の検討結果というものが取りまとめられました。
私の給料から減らされた、A先生にだけたくさんいくという発想の……(発言する者あり)わかりました。では、それで終わります。 基本的に子供たちが元気になるような法改正ではないという意味で、私は、今回の法案の改正の根本的なところに問題があるということで、反対させていただきます。 以上です。(拍手)